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 文教科学委員会  文化財保護法の一部改正について

2004年05月20日 



○鈴木 寛

 私は、ただいま可決されました文化財保護法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。

    文化財保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 一、文化的景観の保護に当たっては、地域住民の生活と密接にかかわるものであることから、住民の自主性を尊重し、適切な配慮を行うとともに、市町村や都道府県に対する支援措置の充実に努めること。
 また、自然環境の保全、景観の形成等関連諸施策との関係についても、関係省庁と十分連携・調整を図り、文化的景観の保護を進めるとともに、景観法に基づく地域以外の文化的景観の保護の在り方について検討を進めること。

 二、民俗技術などの民俗文化財の保護に当たっては、生活の発展に伴う変遷・変容が著しいことにかんがみ、次世代への継承を図るため、保護団体への支援、記録の作成などによる適切な保護に努めること。
 また、指定の対象となり得る民俗技術について、その実態や変遷といった基礎的情報の全国的調査を更に進めること。

 三、新たに登録制度の対象となる、建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物について、登録を円滑かつ着実に行うとともに、修理に対する補助、技術的指導等支援措置の充実に努めること。
 また、登録の対象となり得る文化財について、その所在や保存状態といった基礎的情報の全国的調査を更に進めること。
 
 四、文化財の保存・活用の充実を図るため、地方公共団体における文化財保護の体制の整備を行うとともに、文化財関係予算の拡充、税制上の優遇措置などの支援の充実に努めるほか、文化財の保存・修理の技術の向上・普及にも留意すること。
 
 五、国民が文化財に親しめる機会を拡充するため、国及び地方公共団体における有形・無形の文化財の総合的な情報システムの整備、博物館・美術館等の充実を通じた文化財の積極的な公開・活用やボランティア活動の奨励・支援に努めること。
 また、児童生徒が学校や地域において文化財に身近に接し、学習する機会の充実にも努めること。
 
  右決議する。
 以上でございます。



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