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 憲法調査会  二院制参議院の在り方に関する小委員会

2004年11月19日 


○鈴木寛

 私も、実態上官僚内閣制であります我が国が、真の意味で議院内閣制になるというために参議院が果たすべき役割、極めて大きい、特に行政に対するチェック機能という点で大きいということを御主張申し上げたいと思います。
 松井議員は、特に予算の執行に関する決算機能の充実ということをお話しになりましたが、それに加えまして私が申し上げたいのは、正に国会の権能は予算と法律をこれ作るということがその権能でございます。で、私が申し上げたいのは、この予算と並び非常に重要なこの法律、しかも法律の施行という観点についてでございます。
 結局、日本の国の官僚内閣制をなかなか修正できない理由は、法施行に関する政令、省令の決定というものが完全に行政府にその権限があって、そして我々立法府がこの政令、省令について、及びその運用について事実上口を挟めないと、この点に私は大きなポイントがあるんだろうというふうに思います。明らかに、本来、政令、省令というのは法律の委任の範囲の中で定めなければいけないわけでありますが、それを逸脱した、あるいは極めてグレーな政令、省令、そしてその運用というものがなされていると。
 本来は、それは裁判所のところで行政訴訟等によって修正をされるということを憲法は想定しておるのかもしれませんが、我が国の行政訴訟は事実上具体的な行政の処分性、事件性を要求しておりますので、なかなか司法がそこに介入するというステージがかなり遅れた段階で出てまいります。
 私が申し上げたいことは、この三年間、本当にその決算委員会に従事されてこられた松井先生を始めとする目覚ましい決算委員会の充実、決算の改善ということがなされておりますが、と同時に、やはり行政監視機能と、特にこのほとんど野放しになっております政令、省令というものの在り方、あるいはその内容についてきちっと、特に参議院が率先してチェックをしていくという必ずしも事件性、処分性を伴わない前段階で政省令が事実上の法秩序、制度秩序というものを形成していくという実態にかんがみて、ここについてきちっとチェック、点検、そして更なるこの政省令が法律案の趣旨、目的を逸脱している場合にはその改正を迫る、行政府に迫るといった機能というものについて参議院のチェック機能として追加的にその重要性について付言をさせていただきたいと思います。
 当然そういうことになりますれば、会計検査院が参議院の決算機能を支援をするということと同様に、正にGAOのような行政のありようについての監視、改善といったものについての参議院の機能を支援をするスタッフの充実、あるいは権限の充実と、これは田先生がおっしゃった公正取引委員会との連携というところとも考え方としては通ずるわけでございますが、こうした点についても併せ、検討をしてはいかがかということを申し述べたいと思います。
 以上でございます。




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