ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長清水潔君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、鈴木君から発言を求められておりますので、これを許します。鈴木寛君。
私は、ただいま可決されました原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、賠償措置額については、国際水準等を勘案した適正な額となるよう、遅滞なくその引上げに努めること。
二、原子力損害賠償制度については、被害者保護の充実と原子力事業の健全な発達に資するよう、諸外国の例を参考にしつつ、賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合の賠償資金の確保や原子力損害賠償補償契約の補償料に関し、その在り方を検討すること。
三、国際的な原子力損害賠償の枠組みへの加盟については、我が国及び近隣諸国における原子力損害賠償制度の実情と国際的な動向等に十分配慮し、今後も多角的に検討を進めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ただいま鈴木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、鈴木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、塩谷文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。塩谷文部科学大臣。
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意いたしまして対処してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十四分散会