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2009年5月22日衆-文部科学委員会

岩屋委員長

 次に、参議院提出、国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員鈴木寛君。
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鈴木(寛)参議院議員

 ただいま議題となりました国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容の概要について御説明申し上げます。
 民主党は、さきの参議院通常選挙において、公立高校の学費などの実質無償化と私立通学者の学費大幅軽減を提案いたしました。
 高等学校や専修学校高等課程等への進学率は九八%に達し、これらの教育機関が準義務教育的な役割を担っている現状にかんがみれば、その教育費に係る保護者の負担を軽減し、もって次代を担う子供たちの教育機会を保障し、教育格差の解消を図ることは極めて重要な課題であります。
 殊に、経済情勢の悪化は家計を直撃し、高等学校等への進学に伴い教育費が急増する世帯にとって、その負担の抜本的軽減を図ることは喫緊の課題となっております。
 また、日本政府は留保しておりますが、国際人権A規約における中等教育に係る条項、第十三条の2(b)においても、「すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」と定められております。今回提案いたしておりますいわゆる高校無償化法案は、こうした理念の具体化を図るものであり、後期中等教育の無償化実現に向けた第一歩と考えております。
 以下、主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、本法律案は、高等学校等の生徒の保護者に高等学校等就学支援金を支給すること等により、国公立の高等学校における教育の実質的無償化を推進し、あわせて私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減を図り、もって高等学校等における教育の機会均等に寄与することを目的としております。
 第二に、本法律案において就学支援金の支給対象となる学校種は、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等学校の課程に類する課程を置く専修学校及び各種学校並びに高等専門学校としております。
 第三に、就学支援金の支給は、原則として当該生徒が二十歳に達する年度までの三年間とし、一定の場合には、支給月数の調整あるいは追加ができることとしております。
 支給額は、国公立の高等学校については、学校種等に応じて授業料の標準額として政令で定める額までの範囲内で、また、私立の高等学校等については、公立の全日制高等学校の授業料の標準額に相当する政令で定める額までの範囲内で、納めるべき授業料の額としております。特に、私立の高等学校等の場合、世帯収入額が一定以下のときは、その二倍までの範囲内で支給することとしております。
 第四に、就学支援金の支給は市町村長が行うこととし、支給を受けようとする保護者は、住所地の市町村長に申請し、支給の決定を受けることとしております。
 第五に、就学支援金の支給に要する費用は、全額を国庫が負担することとしております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)

岩屋委員長

 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る二十七日水曜日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十一時四十二分散会