2-8 化粧品・パーソナルケア用品の安全性を守る
Ⅰ 化粧品、医薬部外品に含まれる有害物質
現在国内で市販されている多くの化粧品や医薬部外品には発ガン性物質、内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)およびアレルギー誘発物質が含まれていますが、その事実は十分に認識されているとは言えません。
Ⅱ 原因 不十分な有害物質に関する規制、警告の表示
不十分な有害物質規制
厚生省が現在リストアップしている、人体に有害な成分の種類はEUと比較して非常に少ないという現状があります。化粧品の配合禁止成分 ( 使用してはいけない成分 ) の数は、 EU では 1227 成分であるのに対し、日本でわずか 30 種類しかありません。
不十分な成分表示・警告表示
2001 年の改正薬事法で化粧品には「全成分表示」が義務付けられましたが、「全成分表示」では有害の可能性・無害の成分が同じ扱いで表示され、消費者が有害物質を認識する助けにはなりません。この表示方法を見直し、無害な成分と有害な成分を分けて表示すべきです。 2001 年の薬事法改正時には 3000 ~ 4000 種だった化粧品の原料は、その後急速に増え現在では 6000 種あるといわれています。 ( 「 全成分表示に対応した化粧品成分ガイド」フレグランスジャーナル 2006/1 より )
タバコは、身体に与える悪影響についての警告表示が義務付けられ、消費者はその悪影響を強く認識できるようになりました。化粧品や医薬部外品についても、 EU や米国のように、有害物質の警告表示を行うべきです。
すずきかんは、化粧品、医薬部外品に関する消費者の「知る権利」を保障します。
・化粧品、医薬部外品の配合禁止成分を、EUと同じ1227成分に引き上げます。
・化粧品、医薬部外品に含まれる成分の表示を、現在の全成分表示から、有害物質を分離・強調する警告表示にし、消費者が一目でわかるようにします。