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コミュニティ・スクール構想〜概要(案)〜


一 目的

・ 市町村において、地域の実情に応じた特色のある教育の場を設け、子どもの個性を尊重しつつ、地域住民や保護者の意向を十分反映した学校運営を実現することができるよう、新たな学校形態としてコミュニティスクールを創設することとし、もって学校教育の多様化・活性化を図ることを目的とする。(P)

二 コミュニティスクールにおける教育に関する事項
@  学校教育法等の適用除外
・ コミュニティスクールは、学校教育法に定める「学校」とは異なる「法律に定める学校」(教育基本法第6条第1項)であり、学校教育法等の規定は適用しない。

A 授業料の無償
・コミュニティスクールにおいては、授業料を徴収することができない。

B 修業年限等
・ コミュニティスクールの修業年限は、一年以上九年以下とし、学校教育法の小・中学生相当の年齢の児童又は生徒を対象とする。

C コミュニティスクールの卒業者の卒業資格等
・ コミュニティスクールを卒業し、又はコミュニティスクールの課程若しくは修業年限の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程若しくは相当の修業年限の一部を修了した者とみなす。

D 教育課程に関する事項
・ コミュニティスクールの教育課程については、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領に準じ、七の法人の長が定める。
・ 法人の長は、コミュニティスクールの教育課程を定めたときは、市町村長の承認を得なければならない。教育課程を変更した場合も同じとする。
・ 市町村長は、コミュニティスクールの教育課程の承認に当たっては、あらかじめ四のコミュニティスクール審査会の意見を聴かなければならない。
・ 法人の長は、コミュニティスクールの教育課程の承認を受けたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

E 教科書に関する事項
・ コミュニティスクールにおいては、原則として、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
・ 教科用図書は無償とする。
・教科用図書は、Fの学校長の権限で採択するものとする。

F 教職員資格に関する事項
 イ 学校長及び副学校長
・コミュニティスクールに、条例で定めるところにより、学校長及び副学校長を置く。
・学校長は、法人の長をもって充てる。
・学校長は、コミュニティスクールの校務を掌理する。
・ 副学校長は、ロに定める教員のうちから、法人の長が任命する。
・副学校長は、学校長を助け、コミュニティスクールの校務を整理する。

 ロ 教員
・コミュニティスクールに、教員を置く。
・教員は、次のいずれにも該当する者のうちから、法人の長が任命する。
一 担当する教科に関する専門的な知識又は技能を有する者
二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者

 ハ 職員
・ コミュニティスクールの職員(学校長、副学校長及び教員を除く。)は、法人の長が任命する。

 ニ 届出等
・ 法人の長は、副学校長、教員及び職員を任命したときは、市町村長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

三 コミュニティスクール法人○○条例の制定
@ 契機
・ 住民の五十分の一以上(○万人以上の市町村にあっては、○人以上)の連署
・市町村長がコミュニティスクールの設置の必要性ありと判断

A コミュニティスクール審査会への諮問
・ 市町村長は、コミュニティスクール審査会にコミュニティスクールの設置を諮問し、設置の方針を決定

B 条例の制定
・コミュニティスクール法人○○条例を制定

四 コミュニティスクール審査会
@ コミュニティスクール審査会
・ 法律の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、市町村にコミュニティスクール審査会(以下「審査会」という。)を置く。

A 委員
・審査会は、委員五人以上十人以内でこれを組織する。  
・審査会の委員は、当該コミュニティスクールを設置している市町村の住民
  及び学識経験のある者のうちから、市町村長が委嘱する。

五 コミュニティスクール法人
@ 法人格
・コミュニティスクール法人は、法人とする。

A 財産的基礎
・ コミュニティスクール法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
・ 市町村は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、各コミュニティスクール法人に出資することができる。

六 コミュニティスクール法人の設立
@ 法人の長及び監事となるべき者
・市町村長は、法人の長となるべき者を公募するものとする。
・ 法人の長となるべき者は、公募に応じた者であって次に掲げる要件を満たしているもののうちから、市町村長が審査会の意見を聴いて指名する。
一 当該コミュニティスクール法人が行う事務及び業務に関して必要な知識及び経験を有すること。
二 当該コミュニティスクール法人が行う事務及び業務を適正かつ効率的に運営することができること。
三 社会的信望があり、かつ、法人の長の職務を行うに必要な熱意と識見を有すること。
・監事となるべき者は、審査会の意見を聴いて市町村長が指名する。
・ 指名された法人の長又は監事となるべき者は、コミュニティスクール法人の成立の時において、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。

A 設立委員
・ 市町村長は、設立委員を命じて、コミュニティスクール法人の設立に関する事務を処理させる。
・ 設立委員は、コミュニティスクール法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出るとともに、その事務を指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。

B 設立の登記
・ 指名された法人の長となるべき者は、事務の引き継ぎを受けたときは、遅滞なく設立の登記をしなければならない。
・コミュニティスクール法人は、設立の登記をすることによって成立する。

七 コミュニティスクール法人の役員
@ 役員
・ コミュニティスクール法人に、条例で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
・ コミュニティスクール法人に、条例で定めるところにより、法人の長及び監事以外の役員を置くことができる。

A 役員の職務及び権限
・法人の長は、コミュニティスクール法人を代表し、その業務を総理する。
・ 条例で定める役員(法人の長及び監事を除く。以下同じ。)の職務及び権限は、条例で定める。
 ・監事は、コミュニティスクール法人の業務を監査する。
・ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は市町村長に意見を提出することができる。

B 役員の任命
・ 市町村長は、法人の長を公募するものとする。
・ 市町村長は、公募に応じた者に申請書類を提出させ、これを公表するものとする。
・ 法人の長は、公募に応じた者であって次に掲げる要件を満たしているもののうちから、市町村長が審査会の意見を聴いて任命する。
一 当該コミュニティスクール法人が行う事務及び業務に関して必要な知識及び経験を有すること。
二 当該コミュニティスクール法人が行う事務及び業務を適正かつ効率的に運営することができること。
三 社会的信望があり、かつ、法人の長の職務を行うに必要な熱意と識見を有すること。
・監事は、審査会の意見を聴いて市町村長が任命する。
・条例で定める役員は、法人の長が任命する。
・ 法人の長は、条例で定める役員を任命したときは、市町村長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

C 役員の解任
・ 市町村長又は法人の長は、それぞれの任命に係る役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反があるとき
・ 市町村長又は法人の長は、それぞれの任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該コミュニティスクール法人の目的を達成することが困難となった場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認められるときは、その役員を解任することができる。
・ 市町村長が、当該任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

D 職員の任命
・コミュニティスクール法人の職員は、法人の長が任命する。

八 コミュニティスクール法人の業務運営
@ 業務
・コミュニティスクール法人は、次の業務を行う。
一 コミュニティスクールの管理運営を行うこと。
二 前号に附帯する業務を行うこと。
・ コミュニティスクール法人は、コミュニティスクールの教育に支障のない限り、その収益をコミュニティスクールの経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
・ 収益事業の種類は、審査会の意見を聴いて、市町村長が定める。
・ コミュニティスクール法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、市町村長の認可を受けなければならない。
・ 業務方法書に記載すべき事項は、市町村の規則で定める。
・ 市町村長は、業務方法書の認可に当たっては、あらかじめ審査会の意見を
 聴かなければならない。
・ 市町村長は、業務方法書の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

A 中期計画
・ コミュニティスクール法人は、六年以内の期間においてコミュニティスクール法人が達成すべき業務運営に関する計画(以下「中期計画」という。)を定め、これを市町村長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。
 
B 年度計画
・ コミュニティスクール法人は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の業務運営に関する計画を定め、これを市町村長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

C 中期計画に係る事業報告書の提出
・ コミュニティスクール法人は、中期計画の期間の終了後三月以内に、当該中期計画に係る事業報告書を市町村長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

D 中期計画の期間の終了時の検討
・ 市町村長は、中期計画の期間の終了時において、当該コミュニティスクール法人の組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
・ 市町村長は、コミュニティスクール法人の組織及び業務の検討を行うに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。

E 財務及び会計
・ コミュニティスクール法人の会計は、条例で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
・ コミュニティスクール法人は、毎事業年度、賃借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に市町村長に提出し、その承認を受けなければならない。
・ コミュニティスクール法人は、財務諸表を市町村長に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
・ コミュニティスクール法人は、市町村長の承認を受けたときは、財務諸表を公告し、かつ財務諸表並びに事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、承認を受けた日から二月間、一般の閲覧に供しなければならない。

九 地域学校協議会
@ 設置
・コミュニティスクール法人に、条例で定めるところにより、地域学校協議会(以下「協議会」という。)を置く。

A 職務及び権限
・ 次に掲げる事項については、法人の長において、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。
一 業務方法書の変更
二 中期計画又は年度計画に関する事項
三 コミュニティスクール法人の長の任命に係る役員及び教職員の任命及び解任に関する事項
四 予算、借入金及び重要な資産の処分に関する事項
五 コミュニティスクールの教育課程、教科書等コミュニティスクールの教育内容に関する事項
六 中期計画に係る事業報告書又は毎事業年度の財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項
七 収益を目的とする事業に関する重要事項
八 その他コミュニティスクール法人の業務に関する重要事項
・ 協議会は、コミュニティスクール法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
・ 協議会は、特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、意見を述べることができる。
・ 市町村長は、協議会から意見の具申があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。

B 選任
・協議会は、委員五人以上十人以内でこれを組織する。
・協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が委嘱する。
 一 当該コミュニティスクールを設置している地方公共団体の住民
 二 当該コミュニティスクールの生徒又は児童の保護者

十 人事管理
@ 身分
・役員及び教職員は、地方公務員としない。

A 役員の兼職禁止
・ コミュニティスクール法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、コミュニティスクール法人の長の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり又は自ら営利事業に従事してはならない。

十一 監督
@ 報告及び検査
・ 市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、コミュニティスクール法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、コミュニティスクール法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

A 違法行為の是正等
・ 市町村長は、コミュニティスクール法人又はその役員若しくは職員の行為が、この法律若しくは他の法令又はこれらに基づく条例若しくは地方公共団体の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該コミュニティスクール法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

十二 解散
@ 契機
・ 住民の五十分の一以上(○万人以上の市町村にあっては、○人以上)の連署
・市町村長がコミュニティスクールの廃止の必要性ありと判断

A コミュニティスクール審査会への諮問
・ 市町村長は、コミュニティスクール審査会にコミュニティスクールの廃止を諮問し、廃止の方針を決定

B 条例の制定
・コミュニティスクールの廃止に関する条例を制定


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